「ワーホリで住民税が免除される」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
本当に住民税が免除されたら嬉しいですよね。
この記事では、ワーホリで免除される住民税について以下の内容を解説しています。
- 「ワーホリで住民税が免除される」という言葉の意味
- 会社を退職した場合の住民税の納付時期
- 住民税の納付金額の目安
- ワーホリ中の住民税が免除される条件
- ワーホリ中の住民税を免除してもらうときの注意点
この記事を読めば、ワーホリで免除される住民税の本当の意味が理解できるので、正しい納税資金の準備ができるようになります。ぜひ最後までご覧ください。
「ワーホリで住民税が免除される」という言葉の意味
「ワーホリで住民税が免除される」という言葉の正しい意味とは、ワーホリに行く年の住民税が免除されるだけということです。
住民税は1月1日の時点で国内に住所を有する者に対して課される税金であり、課される住民税の金額は前年の所得によって計算されます。
海外転出届を提出して、住民税が免除される条件を満たした場合に限って、ワーホリに行った年の所得に対する住民税が免除されるということです。
つまり、令和6年中に会社を退職した方は、令和5年度の所得に対する住民税を払う必要があります。
1月にワーホリに行くと住民税免除の恩恵が全くないんですね・・・
その通りで、この制度の恩恵を受けるのであれば、12月にワーホリに行くのが最善でしょう。
会社を退職した場合の住民税の納付時期について
会社を退職した場合の住民税の納付時期には以下の2パターンがあります。
- 5月~12月の間に退職の場合
- 1月~4月の間に退職の場合
5月~12月の間に退職の場合
5月~12月の間に退職の場合には、退職後に市区町村から送られてくる住民税納入通知書で天引きされなかった残りの住民税を納付するのが一般的です。
会社によっては、退職月から5月までの未納税額をまとめて最後の給料から天引きすることもありますので、詳しくは会社の経理担当にご確認ください。
また、住民税の免除をされなければ、1月から退職月までの所得に対する住民税の支払いが翌年の6月に発生します。
1月~4月の間に退職の場合
1月~4月の間に退職の場合には、退職月から5月までの未納税額をまとめて最後の給料から天引きされるのが一般的です。
会社によっては、退職後に市区町村から送られてくる住民税納入通知書で天引きされなかった残りの住民税を納付するように指示されることもあるため、詳しくは会社の経理担当にご確認ください。
また、住民税の免除をされなければ、1月から退職月までの所得に対する住民税の支払いが翌年の6月に発生します。
ワーホリ前に住民税の納付金額の目安を理解しておくこと
会社を退職した場合に支払う住民税の金額の目安を確認しておくことは非常に重要です。
これからワーホリ予定の方は資金計画を立てていると思いますが、住民税の支払いによって計画が大幅に変わってしまう可能性があります。
以下に年収と住民税の早見表を記載しているので、前年の年収から住民税を概算で算出しておきましょう。
【年収と住民税の早見表】
【年収】 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
---|---|---|---|---|---|
住民税 | 60,000円 | 120,000円 | 180,000円 | 240,000円 | 310,000円 |
※上記の住民税は、サラリーマンの方で配偶者や子などの扶養親族がいないものと仮定して算出した金額です
サラリーマンの方は、毎月給料から住民税の天引き(年間の住民税の1/12相当)がされているはずなので、退職時にその天引きされた合計金額との差額をまとめて支払う必要があります。
ワーホリ中の住民税が免除されるための条件
ワーホリ中の住民税が免除してもらうためには、渡航日14日前から渡航日前日までに海外転出届を提出し、住民票を異動(除票)する必要があります。
ワーホリ中であるからといって自動的に住民税が免除される訳ではないことに注意してください。
また、上記で説明した通り、前年分の所得に対する住民税の支払いは必要であるため、勘違いをしないようにしましょう。
次に住民税を免除してもらうことによるデメリットを紹介していきます。
ワーホリ中の住民税を免除してもらうと新NISAが利用できない
ワーホリ中の住民税が免除されると、新NISAを利用できなくなるというデメリットもあります。
株式投資をしている方にとって、新NISAが利用できないのは深刻な問題かと思います。
もし、新NISAをどうしても継続したいという方は、住民税の免除などのメリットを諦めて海外転出届を提出せずにワーホリにいくしかありません。
海外転出届は絶対に提出しないとダメなんじゃないんですか・・・
海外転出届は1年以上の海外渡航を予定している場合に提出する必要があるものです。しかし、ワーホリに行く方は1年以上の海外渡航になるかどうかわからないことでしょう。
つまり、海外転出届を提出するかどうかは申請者自身の判断ということです。
新NISAを継続したいし、海外渡航が1年以上の予定ではないし、海外転出届は出さないでおこうっと!
※海外渡航の場合、予定していた計画と実際の行動が大きく変わることも多々あるため、海外転出届を提出していたり、していなかったりしても問題ありません
NISA以外にも海外転出届の提出によるデメリットを紹介した記事がありますので、海外転出届を提出するかどうか迷っている方は、ぜひご覧ください。
ワーホリ中に住民税以外に注意しておく税金について
ワーホリ中に住民税以外に注意しておく税金は以下の通りです。
- 所得税
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
- 自動車税(車を保有している方のみ)
- 固定資産税(家や土地を保有している方のみ)
所得税
年末に退職した方以外は年末調整がされないため、自分で確定申告をする必要があります。
基本的に年の途中で退職した方は、天引きされた源泉所得税の合計が実際に納付する所得税よりも過大になっていることが多いため、所得税の還付申告になることが多いです。
国民年金保険料
住民税の免除がされると、国民年金保険料は「納付免除」と「任意加入」のいずれかを選択できます。
「納付免除」は国民年金保険料が免除されますが、将来受給する年金が少なくなってしまうデメリットがあります。
年金制度に不満がある方や、年金制度を信頼していない方は迷わず「納付免除」を選択しましょう。将来受給する年金が減ってしまうのが嫌な方は「任意加入」を選択し、引き続き国民年金保険料を支払ってください。
【令和5年度】国民年金保険料 年額 198,000円(月額16,520円)
国民健康保険料
住民税の免除がされると、国民健康保険は自動的に脱退手続きが行われます。
国民健康保険に加入していない時期は、保険料が全額自己負担になるため、一時帰国時の病気や怪我に気をつけましょう。
自動車税(車を保有している方のみ)
海外転出届を提出したとしても、日本国内で登録されている自動車には自動車税がかかるため、自動車を売却するか、抹消登録をすることによって自動車税がかからないようにしましょう。
自動車の売却も抹消登録もしたくないという方は、家族に頼んだり、納税管理人を定めるなどの対策が必要です。
固定資産税(家や土地を保有している方のみ)
海外転出届を提出したとしても、日本国内に存在している土地や建物には固定資産税はかかります。
自動車税と同様に、家族に頼んだり、金融機関の自動引落しなどの設定をするなどの対策が必要です。
【脱税注意】ワーホリで住民税が免除されるという言葉に騙されるな まとめ
「ワーホリで住民税が免除される」という言葉の正しい意味とは、ワーホリに行く年の住民税が免除されるだけということです。
※ワーホリ中の住民税が免除してもらうためには、渡航日14日前から渡航日前日までに海外転出届を提出し、住民票を異動(除票)する必要があります。
住民税免除の恩恵をできるだけ多く享受するには、12月にワーホリに行くのが最善です!
また、会社を退職した場合に支払う住民税の金額の目安を確認しておくことは非常に重要です。
【年収と住民税の早見表】
【年収】 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
---|---|---|---|---|---|
住民税 | 60,000円 | 120,000円 | 180,000円 | 240,000円 | 310,000円 |
※上記の住民税は、サラリーマンの方で配偶者や子などの扶養親族がいないものと仮定して算出した金額です
また、下記のように海外転出届を提出することによるデメリットもあるため、海外転出届を提出するかどうかは申請者自身の判断となります。
新NISAを継続したいし、海外渡航が1年以上の予定ではないし、海外転出届は出さないでおこうっと!
※海外渡航の場合、予定していた計画と実際の行動が大きく変わることも多々あるため、海外転出届を提出していたり、していなかったりしても問題ありません
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